最高裁判所第三小法廷 昭和24(れ)514 判決
主 文
原判決を破毀する。
本件を福岡高等裁判所に差し戻す。
理 由
各弁護人の各上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りである。
よつて上告趣旨第四点に付き案ずるに原審が所論司法警察官の作成に係る押収調
書の記載を証拠に採つて原判示の犯罪事実認定の一資料としたことは所論の通りで
ある、しかるに原審公判調書を精査するも原審が右押収調書に付き公判において刑
事訴訟法所定の証拠調をした形跡がない、されば原審は適法な証拠調手続を経ない
証拠によつて事実を認定した違法あるものというの外なく論旨は理由がある、しか
して右違法は判決主文に影響を及ぼす虞あるものであるから此点において原判決は
破毀を免れない(昭和二三年(れ)第六八四号同年一二月二七日言渡大法廷判決)。
よつて他の論旨に対する判断を省略し旧刑事訴訟法第四四七条第四四八条ノ二に
従つて主文の如く判決する。
以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。
検察官 竹原精太郎関与
昭和二四年七月二六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 穂 積 重 遠
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